東京タクシーグループは、2025年5月16日より、お客様による嘔吐などの迷惑行為により車両が汚損され、営業を中断せざるを得なくなった場合、運送約款第10条に基づき、車両のクリーニング代及び休車損害として、一律20,000円の損害賠償金をお客様に請求させて頂くことと致します。
なお、上記の請求がお客様に発生しないよう、全車両にエチケット袋を常備し、万が一の事態に備える体制を整えております。
東京タクシーグループは、車両の清潔さを確保し、全てのお客様に快適なサービスを提供することを目指します。
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款第10条に基づき、嘔吐などの迷惑行為で汚れや悪臭が発生した場合は、車両のクリーニング代及び休車損害として、下記の賠償金を申し受けます。
金20,000円(税込)
※内訳は、車両のクリーニング代及びオゾン脱臭の費用、また、原状回復までに要する時間に対する休業損害です。
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款(抜粋)
第10条(旅客の責任)
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。